日本笑い学会四国支部

日本笑い学会四国支部について


「日本笑い学会四国支部について」

平成16年5月15日「日本笑い学会」の理事会において、14番目の支部として承認される。

(一)支部の名称
日本笑い学会四国支部

(二)支部の所在
〒799−0435 愛媛県四国中央市豊岡町長田603−1
電話:0896-25-0088 FAX:0896-25-1039 メール:warai.shikoku@gmail.com

(?)支部の代表者・支部会計の責任者の氏名
  支部代表者氏名 :枝廣篤昌
  支部副代表者氏名:安部剛
  支部会計責任者 :吉田知枝子

(四)支部活動の要旨
  笑いに関する総合的・多角的研究を行い、笑いの文化的発展に寄与することを目的とす
る。日常生活における笑いの必要性(健康・コミュニケーション等)について一般市民に広く知
っていただくための活動(研究会等)を行ない、四国における笑いの普及活動につとめる。

(五)四国支部のみの会員の入会費・会費
 1.入会費は1,000円とする。会費は四年間で2,000円とする。
 2.夏季オリンピック開催年度に徴収する。(次回は2020年度に徴収)
 3.新規入会者は入会費1,000円+(次回のオリンピック開催年度ー入会年度)×500円を納めることとする。(2019年はDr.カタリア来日記念講演を開催する為、2019年に限り入会費は500円とする。)
 4.日本笑い学会の本会員からは、当面会費は徴収しない。
 5.2019年度のみ入会費を500円とする。

(六)会員の呼称について
「日本笑い学会」の本会員(会費10,000円/1年)が四国支部会員となった場合「日本笑い学会四国支部会員」となるが、「日本笑い学会」の本会員でない者が入会した場合は正式には「日本笑い学会四国支部会員」とは呼べない為、「日本笑い学会四国支部OS会員」と呼ぶことにする。(OS:Only Shikoku)


【日本笑い学会四国支部規約】

第1条(名称) この団体は「日本笑い学会四国支部」とする。

第2条(所在地)この団体を次の所在地に置く。

  愛媛県四国中央市豊岡町長田603−1

第3条(目的) この団体は笑いに関する総合的・多角的研究を行い、笑いの文化的発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動) この団体は日常生活における笑いの必要性(健康・コミュニケーション等)について一般市民に広く知っていただくための活動(研究会等)を行ない、四国における笑いの普及活動につとめる。

第5条(構成員)この団体の構成員は「日本笑い学会四国支部」に入会したものによって組織する。

第6条(役員) この団体は次の役員を置く。

  ・代表  1名
  ・副代表 1名
  ・会計  1名

第7条(運営) この団体は年1回定期総会を開催して活動計画を決定する。その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。また、諸問題が発生した場合は臨時総会を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第8条(入会費・会費) この団体は下記の通り会費を集める。

  1.入会費は1,000円とする。
  2.会費は4年間で2,000円とし、夏季オリンピック開催年度に徴収する。
  3.新規入会者は、入会費1,000円+(次回の夏季オリンピック開催年度−入会年度)×500円を納めることとする。
  4.日本笑い学会の本会員からは、当面会費は徴収しない。

第9条(財務) 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、適時代表者の閲覧を受けるものとする。

第10条(改正) この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第11条(設立年月日) 本会の設立は平成16年(2004年)5月15日とする。

第12条(規約施行日) 本会則は平成31年(2019年)3月10日より施行する。